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官報の発行に関する法律

Источник пакета jp.kanpo · 令和五年法律第八十五号

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номер
令和五年法律第八十五号
вид
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官報の発行に関する法律(令和五年法律第八十五号)、令和七年四月一日施行の版(e-Gov 505AC0000000085_20250401_000000000000000)

edition
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язык
ja
официальность
official
материализация
PINNED_UNOFFICIAL_COPY
жизненный цикл
adopted: 2023-12-13; in_force: [object Object]

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URIТипdocumentHashПолучено
https://laws.e-gov.go.jp/api/2/law_data/505AC0000000085_20250401_000000000000000?law_full_text_format=xmltext/plain; charset=utf-8sha256:cd09715099a791913fda86e3e8a49d56d0377275dcc622d5e734fa7a9168be3f2026-09-15T10:00:00Z

Фрагменты — 7

article/11 · article · на него ссылаются: 7

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(電磁的官報記録を閲覧に供する措置をとることができなくなった場合の措置) 第十一条 内閣総理大臣は、災害等の事情が生じたことにより、第五条第二項の措置をとることができなくなったときは、同項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、官報掲載事項を記載した書面(以下「書面官報」という。)を内閣府の掲示場に掲示することにより官報の発行を行うことができる。 2 書面官報に記載された公布等事項の第三条の規定による公布又は公示は、当該公布等事項に係る書面官報について前項の掲示がされた時に行われたものとする。 3 内閣総理大臣は、第一項の規定により書面官報の発行をするときは、あらかじめ、その旨及びその理由を公表しなければならない。 4 内閣総理大臣は、第一項の掲示をしたときは、内閣府令で定める期間、その掲示を継続するものとする。 5 内閣総理大臣は、第一項の掲示をしたときは、直ちに(大規模災害その他の特別の事情があるときは、当該特別の事情がやんだ後直ちに)、当該掲示に係る書面官報を頒布しなければならない。 6 内閣総理大臣は、第一項の規定により書面官報の発行をした後に、第五条第二項の措置をとることができることとなったときは、その旨を公表するとともに、当該措置をとることができることとなった後に当該措置をとることにより発行する官報に、当該書面官報の発行の年月日及び当該書面官報に掲載された事項の内容の要旨を掲載するものとする。 7 前各項に定めるもののほか、書面官報の発行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

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article/12 · article · на него ссылаются: 1

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(官報の送付等に関する他の法令の規定の適用) 第十二条 第五条第五項又は第十条の規定により電磁的官報記録に係る情報を複写した電磁的記録は、他の法令における官報の提供、送付その他これらに類する行為に関する規定の適用については、当該他の法令における官報に該当するものとする。

Ссылаются нормы: CopiedRecordCountsAsKanpo

article/3 · article

ja · official · sha256:cc44f22ba1a761905d2c194bb43ec6a9e0c60d57b9b0bfd81d4690e3d1f2d6abJA

(官報による公布等) 第三条 日本国憲法改正、法律及び法律に基づく命令(最高裁判所規則その他の規則で内閣府令で指定するものを含む。以下「法令」という。)、条約並びに詔書の公布は、官報をもって行う。 2 内閣法(昭和二十二年法律第五号)第二十五条第五項、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第七条第五項若しくは第五十八条第六項若しくは宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第八条第五項、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第七条第五項又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十四条第一項の告示で次に掲げるものの公示は、官報をもって行う。 一 処分(行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。)の要件を定める告示 二 前号に掲げるもののほか、これに類する告示として内閣府令で定めるもの
article/5 · article

ja · official · sha256:10fca91f12f5a21a0f63362080014aeb7abd62b139ea06fb5ea0cba2961a5ff1JA

(官報の発行の方法) 第五条 内閣総理大臣は、官報を発行しようとするときは、内閣府令で定める官報の種別ごとに、内閣府令で定めるところにより、官報を発行する年月日、当該年月日に係る公布等事項及び前条に規定する事項その他内閣府令で定める事項(以下「官報掲載事項」という。)を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第十二条及び第十三条第一項において同じ。)を内閣総理大臣の使用に係る電子計算機に備えられた官報掲載事項を記録するためのファイル(以下この条、次条及び第十三条第一項において「官報ファイル」という。)に記録しなければならない。 2 官報の発行は、内閣総理大臣が、官報ファイルに記録された官報掲載事項(以下「電磁的官報記録」という。)について、内閣府令で定めるところにより、当該官報ファイルを電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。第十四条第三項において同じ。)を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。 3 官報ファイルを識別するための文字、番号、記号その他の符号は、内閣府令で定める。 4 第二項の自動公衆送信により送信される電磁的官報記録に係る情報は、次の各号に掲げる措置のいずれもがとられたものでなければならない。 一 当該情報を暗号化する措置その他の当該情報の安全性及び信頼性を確実に確保するための措置として内閣府令で定める措置 二 当該情報が改変されているかどうかを確認することができる措置その他の当該情報が内閣総理大臣の作成に係るものであることを確実に示すことができる措置として内閣府令で定める措置 5 第二項の自動公衆送信は、当該自動公衆送信により送信される電磁的官報記録に係る情報について、当該情報を受信した者がその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写することができるものでなければならない。この場合において、当該ファイルに複写される電磁的官報記録に係る情報は、前項第二号に掲げる措置がとられているものであることを確認するために必要な事項を証明する情報が分離することができない状態で付加されたものでなければならない。
article/6 · article · на него ссылаются: 1

ja · official · sha256:d24c0b88bd7f03e2da12183330cd9883bc54751257be50d85edcf7e803b65922JA

(公布等事項の公布等の効力) 第六条 官報ファイルに記録された公布等事項の第三条の規定による公布又は公示は、当該公布等事項に係る官報について前条第二項の措置がとられた時に行われたものとする。

Ссылаются нормы: ElectronicPromulgationTakesPlaceAtInspectionMeasure

article/8 · article · на него ссылаются: 11

ja · official · sha256:13b7fc9749e0404b2e31e2ec491425bc9113b1392f638b1a3add0486e1dae086JA

(電磁的官報記録の継続的な閲覧のための措置) 第八条 内閣総理大臣は、第五条第二項の措置をとったときは、当該措置をとった時から起算して同項の閲覧又は同条第五項前段の複写をするために必要かつ適当な期間として内閣府令で定める期間(以下「閲覧期間」という。)が経過するまでの間、継続して当該措置をとるものとする。 2 内閣総理大臣は、第五条第二項の措置を開始した後、閲覧期間が経過するまでの間に、災害その他のやむを得ない事情又は同項の自動公衆送信に係る障害であって当該自動公衆送信に著しい支障を生じさせるものとして内閣府令で定めるもの(以下この項、次項及び第十一条第一項において「災害等の事情」という。)が生じたことにより継続して当該措置をとることができなくなった場合には、その旨及びその理由を公表し、当該災害等の事情が解消した場合には、その旨及び当該閲覧期間のうち当該措置をとることができなかった期間(次項において「閲覧不能期間」という。)を公表するものとする。 3 内閣総理大臣は、前項の規定により災害等の事情が解消した旨の公表をしたときは、第一項の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、第五条第二項の措置に係る電磁的官報記録について、閲覧期間が経過した後(災害等の事情により当該閲覧期間が経過した時においても当該措置をとることができない場合にあっては、当該災害等の事情が解消した後)引き続いて、閲覧不能期間に相当する期間(次項及び第十三条第一項において「追加措置期間」という。)、継続して当該措置をとるものとする。 4 内閣総理大臣は、第五条第二項の措置に係る電磁的官報記録のうち法令その他の内閣府令で定める事項については、閲覧期間又は追加措置期間の経過後においても引き続いて、内閣府令で定めるところにより、当該事項に係る情報を同項の自動公衆送信を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く措置をとるものとする。

Ссылаются нормы: AdditionalMeasureEndsAt0830, AdditionalPeriodCountsFromPeriodEnd, AdditionalPeriodCountsFromResolutionDay, DisasterIsDisasterEtc, InspectionLostDay, InspectionLostDayCount, InspectionPeriodEndsAt0830AfterNinetyDays, LawOrRegulationKeptAvailable, OtherMatterKeptAvailable, ResolutionAnnouncedTriggersAdditionalMeasure, TelecomStopAtBothFacilitiesIsDisasterEtc

supplementary/article/1-3 · article · на него ссылаются: 3

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(施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発行する官報について適用する。 (施行日前に発行された官報とこの法律との関係) 第三条 この法律の規定は、施行日前に発行された官報について、その法制上の位置付けに影響を及ぼすものと解してはならない。

Ссылаются нормы: ActAppliesToKanpoIssuedOnOrAfterEnforcementDay, EnforcementDayFixedByCabinetOrder, KanpoIssuedBeforeEnforcementDayKeepsPosition

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